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争えば勝ってた?常習賭博罪とオンラインカジノの真実

令和6年5月8日、水戸地方裁判所において住所不定、自営業の被告の判決公判が行われました。

有賀貞博裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡しました。また、被告が犯行を認めていることから、執行猶予が相当と判断されました。

この事件では、被告が日本国内からオンラインカジノに接続し、金を繰り返し賭けたことが常習賭博の罪として問われました。

本記事で被告人の名前を伏せている理由は、そもそもオンラインカジノは法整備がされておらず、被告人は憲法第三十一条により守られるべきだった人物だからです。

この裁判に関して、私は深く考えさせられる点が多々あります。そのため、『争えば勝ってた?常習賭博罪とオンラインカジノの真実』という記事を通じて、その問題点を掘り下げていきたいと思います。

時代遅れの賭博罪とオンラインカジノの対立

日本刑法における賭博罪は、明治四十年に制定された法律で、当時のギャンブルだった花札やサイコロを使った丁半博打など、開帳者を主として取締まるための法律です。これは現在も同じです。

ところが、オンラインカジノを含むオンラインギャンブルは、海外に拠点を持つ海外法人がその国の法律に則って合法的に運営しており、開帳者であるはずの海外法人は賭博罪による取り締まりの対象外となっております。

にもかかわらず、オンラインカジノ利用者だけを逮捕するのは、賭博罪がそもそも技術の進歩や国際的なサービスの普及にまったく追いついていない点において問題があり、法的なジレンマが生じています。

このことは既に国会でも質問主意書が提出されており、

賭博罪は、明治四十年に制定され、インターネットが存在しなかった時代の法規範となっている。インターネット利用を想定した現在の実態に合わせた新たな法律を定める必要があると考える。

オンラインカジノに関する質問主意書|衆議院

とその中で述べられています。(提出者は当時の衆議院議員丸山穂高氏)

これは、裏を返せば賭博罪を用いてオンラインカジノを含むオンラインギャンブル利用者を逮捕するのは警察の罪刑法定主義違反行為であることを暗に述べています。

罪刑法定主義とは

罪刑法定主義とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。(日本国憲法第三十一条及び第三十九条)

オンラインカジノで遊ぶ私にとっては現状維持が好ましいのですが、仮に私が取締まる側の人間であったとすれば、オンラインカジノを禁止にして日本国内の富が海外に流出しない法案が成立する事を望むでしょう。

ところが、上で紹介した国会の質問主意書に対する答弁では『刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪等の規定を改正することは検討していない』と述べられています。

したがって、現在から未来における日本国内では、オンラインカジノの立場は現状維持が続き、海外企業が運営するオンラインカジノで遊んでも賭博罪の取り締まりの対象外である未来が継続することを意味します。

ではなぜ被告は、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡されてしまったのかについて述べて行こうと思います。また、あなたが被告と同じ立場だった場合どうすればよかったのかについても解説します。

オンラインカジノと法的ジレンマ

今回、本記事に取り上げました事件についての概要をおさらいします。

日本国内からオンラインカジノに接続し金を繰り返し賭けたとして、常習賭博罪に問われた被告の判決公判が5月8日茨城県の水戸地裁であり、有賀貞博裁判官は懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。

判決によると、被告は2022年11月、41回にわたり日本国内からオンラインカジノサイトにアクセスし、バカラ賭博で約530万円余りを賭けたとされています。

被告はYouTubeでその様子を配信し、チャンネル登録者数10万人を超える人気チャンネルであったことから、その影響力が刑法第百八十六条で定める常習賭博に当たると見做され警察に逮捕されたと推測できます。

では、刑法第百八十六条の内容を見てみましょう。

壱『常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。』
弐『賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。』

刑法|e-Gov法令検索

被告が繰り返し賭けをしたというのが『常習として賭博をした者』に該当するのは間違いないでしょう。

次に、YouTubeでバカラ賭博の配信を行いオンラインカジノに客を集めアフィリエイト報酬を得ようとする行為が『博徒を結合して利益を図った者』に該当します。警察が重きを置いたのがおそらく後者だと思われます。

なぜならYouTubeでバカラ配信をしていなければ、被告がバカラをしているなんて見つけようがなかったからです。だから、警察は博徒を結合して利益を図った者として被告の逮捕に踏み切ったと推測できます。

ここでいう『博徒を結合して』というのは、『自己の縄張りで賭博を行う便宜を供与すること。』という意味です。

つまり、被告はYouTubeで人を集め、オンラインカジノにその人たちを流してアフィリエイト報酬による利益を得ていたことが、刑法第百八十六条の弐に該当するというわけです。

しかし、国会に提出された質問主意書の内容を思い出してください。

賭博罪は、明治四十年に制定され、インターネットが存在しなかった時代の法規範となっている。インターネット利用を想定した現在の実態に合わせた新たな法律を定める必要があると考える。

オンラインカジノに関する質問主意書|衆議院

質問主意書で丸山穂高氏は、『インターネット利用を想定した現在の実態に合わせた新たな法律を定める必要があると考える。』と述べています。

これは、賭博罪を用いてオンラインカジノで賭けを行った利用者を逮捕することは警察の罪刑法定主義違反であることを暗に指摘しています。

そして、『現在の実態に合わせた新たな法律を定める必要があると考える。』と質問主意書で述べ、オンラインカジノを取締まるための法律を作ろうとしていたことがこの質問主意書で分かります。

これはつまり、現行法では海外で合法的に運営されているオンラインカジノで遊んでいる利用者を、賭博罪を用いて逮捕することはできないという意味でもあります。

この質問主意書が提出されたのは令和2年2月14日で、被告に判決を言い渡したのは令和6年5月8日です。

この間、オンラインカジノを取締まるための法案は国会に提出されていませんし、オンラインカジノを取締まるための法律は今現在も存在していません。

令和4年6月に岸田首相が『オンラインカジノは違法』と発言したり、2023年9月に警視庁が『オンラインカジノは犯罪』とXでポストしましたが、法律は国会の決議を経て制定されるものなのです。

決して首相の鶴の一声や警視庁の公式Xで制定されるものではないのです。

もし、首相の鶴の一声、警視庁の公式Xで法律ができたらそれは専制政治であり、法治国家である日本においてあってはならない行為です。

しかし、首相の発言や警視庁の罪刑法定主義の原則に挑戦する態度を鑑みると日本はもしかすると法治国家ではなくなっているのかもしれません。

このセクションでは、事件の概要、被告が逮捕された理由、賭博罪を用いてオンラインカジノで遊んだプレイヤーを取締まることはできない法的根拠を述べてきました。

次のセクションでは、この記事のタイトルである、『争えば勝ってた?常習賭博罪判決とオンラインカジノの真実』と付けた理由について述べて行きます。

事件の概要と法的な疑問点

今回の事件の概要についておさらいします。

日本国内からオンラインカジノに接続し金を繰り返し賭けたとして、常習賭博の罪に問われた住所不定、自営業の被告の判決公判が5月8日、茨城県の水戸地裁であり、有賀貞博裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。

~~ 中略 ~~

被告が犯行を認めているとして、執行猶予が相当と判断した。

オンラインカジノで動画投稿 常習賭博罪で男に有罪判決 茨城・水戸地裁

この事件で注目すべき箇所は『被告が犯行を認めているとして、執行猶予が相当と判断した』という点です。

この表現は、被告が罪を認めて法廷で争わなかったことを意味します。

なぜ争わなかったのか?法廷で争えば無罪を勝ち取れていた裁判だったのに・・・。

このように思う根拠は、過去に不起訴を勝ち取ったオンラインカジノプレイヤーの判例があるからです。その事件で弁護を担当したのが、コールグリーン法律事務所の津田岳宏代表弁護士です。

津田弁護士は、海外政府のライセンスを取得したオンラインカジノで賭けをしても賭博罪は対向犯である事に着目し不起訴を勝ち取った実績を持つ弁護士です。

また、本記事でも申し上げましたが、賭博罪は明治時代に制定されたものであり、その当時にインターネットを利用したギャンブルは全く想定されていなかったことも不起訴になった理由に挙げられるでしょう。

この判例があることを根拠に、水戸地裁で常習賭博の罪に問われた被告は法廷で争えば勝っていたことが想定されます。しかし、現実はそうはならず、なぜかは分かりませんが被告人は罪を認めてしまいました。

被告人が罪を認めた理由については被告人自身に直接尋ねるほか確実な回答を得る術はありません。

しかし、弁護士が予め被告人に対して罪を認めれば執行猶予付きの判決を得られる可能性があると示唆していたとすれば、被告人が罪を認めたことに対するつじつまは合います。

ただし、これがもしも真実だった場合、弁護士は被告人の利益を守るために法律に基づいた適切な弁護ができたのだろうか?という疑問が残ります。

なぜなら、罪刑法定主義に基づいて、特定の行為が法律で禁止されていない場合に有罪判決が下されるのは不当であるという点を指摘できないのは弁護の根幹にかかわる問題だからです。

既に判決が言い渡されてしまった以上この事件に関してどうすることもできませんが、被告人は罪を認めず法廷で争うことを選んでいれば無罪を勝ち取っていた未来があったはずです。

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